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税務関連トピックス

2009.01.05

確定申告のすすめ
「確定申告が必要な方、した方がいい方」の概要

 年明け早々ですが、確定申告の季節が間もなくやって来ます。

平成20年の間に、次のいずれかに該当した場合、確定申告をしなければなりません。
(ただし、内容によっては、申告の必要が無い場合もありますので、是非専門家にご相談ください)

・事業をやっている
・不動産を賃貸して収入がある
・株等の売買をしている
・株の配当収入がある
・2箇所以上の事業所から給料をもらっている
・不動産を売却した
・保険の満期があった
・その他収入があった

また、次の場合には確定申告をすることによって、既に支払った税金が戻る場合もあります。

・医療費の支払いが多かった
・一年間の給与所得が103万円以下なのに、税金(原泉所得税)引かれている
・年末調整のときに保険等の控除証明を出し忘れた
・退職してその後就職していない
・寄付をした
・災害等にあい、損失を被った
・住宅ローンを利用してマイホームを持った
・住宅ローンを利用してマイホームを増改築した
・住基カードを取得して、5000円控除を受けたい

いずれにしても、自分は確定申告をしなければならないのか、した方がいいのか、をまずは検討して、確定申告をする場合には、早めに資料等を準備しておきましょう!!

今年の確定申告の期限は、3月16日(月)です。

連絡先:TEL  082-504-0333
E-mail soumu@godo.gr.jp
2008.07.30

事業承継税制A
「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」の概要

 この制度は、非上場会社において、その事業を承継する相続人が、その会社の株式等をその会社を経営していた被相続人から相続等した場合に、納付すべき相続税額のうち、その株式等に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予するという制度です。

 猶予ですから、条件から外れた場合には、その税額を全部または一部納付しなければなりません。 また、下記の内容も詳細が決まっていない事項が多く、今後の対応を大きく左右しそうです。

対象法人は、
経営承継円滑化法における経済産業大臣の認定を受けた一定の中小企業です。
個人資産の管理等を行う持株会社等の資産管理会社は、除外される予定です。
医療法人は対象外です。

対象株式等は、
相続開始の直前及び相続開始の時に、被相続人及び被相続人の親族その他特別関係者が保有していた株式の総数が、その会社の発行済株式数の50%を超えていることが条件となります。

事業承継相続人は、
発行済株式等について、同族関係者と合わせてその過半数を保有し、かつ、その同族関係者の中で筆頭株主である後継者をいいます。

被相続人は、
その会社の代表者であった者で、発行済株式等について、同族関係者と合わせてその過半数を保有し、かつ、その同族関係者の中で筆頭株主であった者をいいます。

要件は、
事業承継相続人が代表者であり、相続税の法定申告期限から5年間事業を継続し、かつ雇用者の80%を維持していること、及び、死亡までその株式を保有し続けていることとなっています。
また、相続後5年間は、毎年、経済産業大臣に対して、事業継続の状況について報告しなければなりません。

対象となる株式等の範囲は、
相続開始前から既に保有していた議決権株式等を含め、その会社の発行済議決権株式の総数の3分の2に達するまでの部分に限られます。

連絡先:TEL  082-504-0333
E-mail soumu@godo.gr.jp
2008.07.08

事業承継税制@

 中小企業では経営者の高齢化が進み、その事業承継は大きな課題となってきています。そこで、平成20年5月、中小企業庁は、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」を制定しました。それを踏まえ、平成21年度の税制改正においては、事業の後継者を対象とした「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」が創設されます。
 税務トピックでは、数回に分けて、この制度創設の背景と、現在までに出されている案について連載します。

<創設の背景>

 事業を承継する方法には、親族への承継、従業員等への承継、さらには、M&A等がありますが、現在、日本では、親族へ承継する方法が約60%を占めています。
 20年以上前には、その比率が90%以上を占めていたことを考えると、所有と経営の分離が少しは進んでいるといえますが、まだまだ親族への承継が中心となっているのが現状です。
 また、中小企業の経営者の個人資産の構成をみてみると、全体の約30%が自社株式、それを含む事業用の資産(土地・建物等)が全体の約70%を占めています。 言うまでもありませんが、事業をスムーズに承継し、経営を安定させるためには、後継者が事業用の資産を相続することも不可欠な要素の一つとなります。
 しかし、相続財産の約70%を占める事業用資産を後継者一人が相続するとなると、他の相続人との摩擦が起きることは避けられないケースも出てきますし、たとえ後継者がそのほとんどを相続できたとしても、相続税の負担は大きく、その資金の調達も容易ではありません。

  そこで、平成20年5月、事業承継を総合的に支援するために
  1.事業承継の税制
  2.民法上の遺留分制度
  3・金融支援
 という3つの側面を基礎として、
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が制定されたのです。
 この法律は、平成20年10月1日施行予定となっています。
 3つの側面の一つ、事業承継の税制からの支援として、事業の後継者を対象とした「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」が、平成21年度税制改正に創設される予定です。

  次回は、この「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」の概要についてお伝えします。

連絡先:TEL  082-504-0333
E-mail soumu@godo.gr.jp
2007.05.12

当事務所より、新たに税理士が誕生しました。

当事務所職員の石森仁美が、この度3月22日付けで税理士登録しました。
難関で知られる税理士試験ですが、学生時代から資格取得を目指し8年目の昨年12月、試験5科目全てを合格し、晴れて官報合格を果たしました。
当事務所でも、若手としては久々の快挙となりました。

本人談:
「今後も、難しい税法を、お客様にわかりやすくかみくだいて説明できるよう、心がけていきます。」


税理士 石森 仁美

事務所一同、ますますのレベルアップを図り、お客様へのサービス向上に努めて参りますので、今後ともご愛顧のほど、よろしくお願い致します。

詳細はこちらから≫

連絡先:TEL  082-504-0333
E-mail soumu@godo.gr.jp
2007.02.03

確定申告の準備は万全ですか?

<所得税、贈与税の申告期限は3月15日です。ご相談はお早めに!>

GO&DO 篠原税理士法人では、ただいま広島近郊の皆様を対象に、平成18年分の所得税、贈与税申告のご相談、ご依頼を受け付けております。

*確定申告をすると、以下の場合には税金が還付される場合があります。
  • ご本人、ご家族で入院治療、歯の治療、出産費用等、多額の医療費を払った場合
  • マイホームを購入・増改築等された方で、10年以上のローン返済期間がある場合
  • 年の途中で退職し、再就職しなかった場合
  • 退職所得がある場合

GO&DO 篠原税理士法人では、お客様の確定申告に関して電子申告“e-tax”をお勧めしています。“e-tax”の導入に際し、準備からご利用までをトータル的にアドバイスしております。お気軽にご相談下さい。

 

連絡先:TEL  082-504-0333
E-mail soumu@godo.gr.jp
2006.12.29

国税電子申告・納税システム “e-tax”をご存知ですか?

行政手続きのオンライン化が進む中、納税関係手続きとして国税の申告・納税、納税証明書の交付請求、所得税の青色申告承認申請などがオンラインでできるようになりました。
パソコンとインターネット環境を準備し、あらかじめ登録しておけば、自宅やオフィスからインターネットを利用して手続きできます。

【“e-tax”ご利用のメリット】
いつでもすぐに申告・納税・各種申請ができ、事務手続きのスピードアップ、コストダウンにつながります。
ATMやインターネットバンキングから全ての税目の納税ができますので、源泉所得税など回数の多い手続きが大変便利です。
申告書や各種申請書など機密性の高い書類を持ち出す頻度が減り、紛失や盗難などのリスクを低減できます。

【“e-tax”の準備手続き・利用登録】
準備手続きはいたって簡単です。まずは次の資料を準備します。
1. 開始届出書
2. 法人の場合は登記簿謄本又は抄本、個人の場合は住民票の写し、運転免許証の写しなど氏名及び住所が確認できるもの
3. 電子証明書

次に税務署から「利用者識別番号等の通知書」“e−tax”ソフトが送られてきたら、

4. “e-tax”ソフトのインストール
5. 暗証番号の変更
6. 電子証明書等の登録

を行えば準備完了です。

GO&DO 篠原税理士法人では、お客様の“e-tax”の導入に際し、準備からご利用までをトータル的にアドバイスしております。お気軽にご相談下さい。

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