この制度は、非上場会社において、その事業を承継する相続人が、その会社の株式等をその会社を経営していた被相続人から相続等した場合に、納付すべき相続税額のうち、その株式等に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予するという制度です。
猶予ですから、条件から外れた場合には、その税額を全部または一部納付しなければなりません。
また、下記の内容も詳細が決まっていない事項が多く、今後の対応を大きく左右しそうです。
対象法人は、
経営承継円滑化法における経済産業大臣の認定を受けた一定の中小企業です。
個人資産の管理等を行う持株会社等の資産管理会社は、除外される予定です。
医療法人は対象外です。
対象株式等は、
相続開始の直前及び相続開始の時に、被相続人及び被相続人の親族その他特別関係者が保有していた株式の総数が、その会社の発行済株式数の50%を超えていることが条件となります。
事業承継相続人は、
発行済株式等について、同族関係者と合わせてその過半数を保有し、かつ、その同族関係者の中で筆頭株主である後継者をいいます。
被相続人は、
その会社の代表者であった者で、発行済株式等について、同族関係者と合わせてその過半数を保有し、かつ、その同族関係者の中で筆頭株主であった者をいいます。
要件は、
事業承継相続人が代表者であり、相続税の法定申告期限から5年間事業を継続し、かつ雇用者の80%を維持していること、及び、死亡までその株式を保有し続けていることとなっています。
また、相続後5年間は、毎年、経済産業大臣に対して、事業継続の状況について報告しなければなりません。
対象となる株式等の範囲は、
相続開始前から既に保有していた議決権株式等を含め、その会社の発行済議決権株式の総数の3分の2に達するまでの部分に限られます。



本人談:
年明け早々ですが、確定申告の季節が間もなくやって来ます。
平成20年の間に、次のいずれかに該当した場合、確定申告をしなければなりません。
(ただし、内容によっては、申告の必要が無い場合もありますので、是非専門家にご相談ください)
・事業をやっている
・不動産を賃貸して収入がある
・株等の売買をしている
・株の配当収入がある
・2箇所以上の事業所から給料をもらっている
・不動産を売却した
・保険の満期があった
・その他収入があった
また、次の場合には確定申告をすることによって、既に支払った税金が戻る場合もあります。
・医療費の支払いが多かった
・一年間の給与所得が103万円以下なのに、税金(原泉所得税)引かれている
・年末調整のときに保険等の控除証明を出し忘れた
・退職してその後就職していない
・寄付をした
・災害等にあい、損失を被った
・住宅ローンを利用してマイホームを持った
・住宅ローンを利用してマイホームを増改築した
・住基カードを取得して、5000円控除を受けたい
いずれにしても、自分は確定申告をしなければならないのか、した方がいいのか、をまずは検討して、確定申告をする場合には、早めに資料等を準備しておきましょう!!
今年の確定申告の期限は、3月16日(月)です。
E-mail soumu@godo.gr.jp